超バラ研:日記2

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侮辱罪厳罰化施行後の表現の行方

ネット上におけるひぼう中傷対策で、侮辱罪厳罰化が成立し、懲役あるいは禁錮1年以下・罰金30万円以下となり、親告罪のままですが、TV番組や映画、ゲームの内容を批判しただけで逮捕される可能性が高まったことと同時に表現規制が強化される可能性が高まっているようです。

代表的なネットスラングであるあざ笑いの“笑”を略したダブリューの小文字は数年前からネットニュースの見出しでも見られるようになってきているのですが、笑の字を括弧で括った本来の笑いの省略表現と異なり、ネット上の掲示板などで“あざ笑い”を示すために多用されてきたものであることから、ネット上におけるひぼう中傷を象徴しているものとなっていて、近年は一般的な“笑い”の略として使用されていても、相手にとって本来の意味である“あざ笑い”として受け入れられる可能性もありえることから、文脈で明らかなひぼう中傷目的で使用したら逮捕される可能性も高まっています。
顔文字などのアスキーアートもひぼう中傷の象徴であるように思い、顔文字は見ただけでショックを受けるもの目立つもので、顔文字を交えた表現が相手によって侮べつに感じた場合、逮捕される可能性も高いです。

芸能人の顔を何かと合成した中傷目的あるいはわいせつな内容のコラ画像をアップロードする行為は、侮辱罪の他にも被害を受けた個人・団体による著作権法違反で逮捕された場合、著作権侵害の罪で営利・非営利問わず懲役10年以下・罰金1千万円以下及びその併科という侮辱罪の10倍以上の罪となることもあります。

改正以前と適用範囲が変わらないのですが、改正施行前後に差別用語=放送禁止用語がこれまでの数十倍にも増える可能性もありえそうで、バラエティ番組の冠番組タイトルにネット上でひぼう中傷として使用されていることが多い単語も含まれているものが多いから、過去の番組のタイトルを語るだけで侮辱罪で逮捕される可能性も出てきそうです。
厳罰化成立以前に“痛みを伴う笑い”の表現規制が強化され、ひぼう中傷による“心”の痛みを伴う笑いの大幅な表現規制の適用強化や、漫画・アニメ・ゲームなど架空のキャラクターに対するひぼう中傷表現にも表現規制が大幅に導入されることもありえそうで、有名人をものまねなどのパロディの題材にした内容次第で元ネタの権利者に訴えられたら著作権法違反だけでなく、パロディの題材となった有名人の訴えにより侮辱罪で逮捕されることもあり、創作物における表現の自由の萎縮効果も大きくなりそうですが、侮辱罪が盗作・剽窃対策にもなるのが最大の利点になっています。

ニュース記事における芸能人に対する“呼び捨て”表記も事実上の差別表現に当たるように感じるものであり、犯罪を犯した芸能人に対して“容疑者”や“被告”など人権に配慮した表記になるになる一方で、病気にかかったり犯罪や事故に遭った芸能人に対しては呼び捨てと恣意的な差別化がなされていることから、改正施行前後にニュース記事における芸能人の呼び捨て表記の撤廃実現がありえそうで、厳罰化施行後は呼び捨てで逮捕される可能性も高まっていることから、芸能人の“さん”付け表記のニュース記事が当たり前になってほしいです。

風刺を題材にしたドラマや映画が困難になりそうな予感で、今後のメディアでは親子で安心して見られる内容の番組づくりが重視されそうです。

“侮辱”に対する範囲は人それぞれによって異なることから遥かに広いこともあり、ネット言論だけでなく創作活動にも大きな影響が出てきそうで、日本が世界一表現規制が厳しい国に方向転換する可能性が高まっていて、有名人のものまね芸や風刺、相手を傷つける目的ではない批判も困難になりそうです。
日本における表現の自由の行方が気がかりです。