超バラ研:日記2

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芸能人の足の裏画像の無断転載問題のこと

芸能人の“足の裏”が映ったTV番組のキャプチャ画像の違法アップロードによる著作権侵害問題がニュース記事に取り上げられたのですが、非営利の違法アップロードは“微罪”であっても親告罪で、懲役10年以下・罰金1千万円以下及びその併科となっている犯罪行為で、罰則が意外と知られていないこともあり、今後の著作権法に影響が出てきそうです。

TV番組に映った足の裏のキャプチャ画像の違法アップロードによる被害に遭った芸能人の方はラジオ番組で複雑な心境を語ったのですが、足の裏が映っている箇所のみの画像を違法アップロードするという同一性保持権違反の行為であることで、権利者の許可無しで画像の一部分をアップロードすることは同一性保持権違反という日本の著作権法の厳格さがあるものです。
日本では著作権保護期間満了にならないと著作権を放棄することは不可能であることも重要で、過去にツイッター上で権利者の名前の箇所を削除した違法アップロード画像をリツイートしたユーザーが逮捕されたことで、同一性保持権違反の画像が含まれるツイートをリツイートしたら逮捕されることが判明しました。

20数年前からTV番組からのキャプチャ画像の引用を一切禁止する方針の放送局があり、画像のアップロードが無断転載ではなく“無断引用”と判明した場合、日本の著作権法における引用の要件を満たしていることから罰するのは不可能であることから、今回の芸能人の足の裏画像の違法アップロード事件の件で、権利者が臨まない引用を罰せるように無断引用の厳罰化の動きが出てきそうな予感です。